
いざという時 慌てないために~介護保険の申請から利用まで~
- 2026年09月14日
ひばり末広薬局の薬剤師Nです。 「最近、親の足腰が弱くなってきた気がする」「最近物忘れが増えていて大事なこと忘れているきがする」日々の生活でふとそのようなこと考えることはありませんか?
いざ介護が必要になったとき、介護保険を利用するにはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。実際に介護保険を利用したいという時に「何から始めればいいのか分からない」と戸惑う声は少なくありません。
今回は、介護保険の申請から実際にサービスを利用するまでの流れをご紹介します。
ステップ1:まずは相談から!「窓口」への一歩
ひばり薬局のある静岡市では地区ごとに地域包括支援センターがありますのでそこで相談してみましょう。
地域包括支援センターは保健師や社会福祉士、ケアマネージャーといった介護の専門家の方々が常駐しております。
本人の心身の状況や、家族が抱えている悩み(「お風呂に入れるのが大変になった」「夜中に起きることが増えた」など)を伝えることで、どのような支援が必要か一緒に考えてくれます。
静岡市内で行われている介護の相談窓口
- 葵 区 城東地域包括支援センター:TEL 054-295-9993
- 駿河区 大里中島地域包括支援センター:TEL 054-280-4970
- 清水区 港北地域包括支援センター:TEL 054-371-0296
ステップ2:要介護認定を申請しよう
相談の結果、介護サポートが必要となりましたら実際に市町村の窓口で「要介護認定」の申請を行います。
申請には、原則として本人が行いますが、ご家族や地域包括支援センターなどに代行してもらうことも可能です。
必要なもの
- 介護保険被保険者証(40歳〜64歳の場合は医療保険の資格確認書等)
- 申請書(静岡市HP又は窓口に用意されています)
- 主治医の情報(病院名や医師の氏名など)
- 診察券(主治医が総合病院の場合)
病院へ受診等していない場合は主治医の情報、診察券は不要です。ただしその場合は市が指定した医師の診断を受ける必要があります。
主治医がいる方は事前に介護保険を受けることを主治医に伝えておきましょう。
ステップ4:結果の通知と「ケアプラン」の作成
申請から一月から一月半ほどで市区町村から結果通知書と新しい介護保険証が郵送されてきます。
判定の結果は、大きく分けると以下の通りです。
- 非該当(自立):生活に介護の必要性は低いと判断され、介護保険サービスは利用できません(地域の高齢者向け一般施策を利用可能)。
- 要支援1・2:比較的軽度であり、生活機能を改善・維持するための「介護予防サービス」を利用できます。
- 要介護1〜5:日常生活に介護が必要な状態であり、状態の重さに応じたさまざまな「介護サービス」を利用できます。
要支援1・2と認定された人の場合
- お住まいの近くにある地域包括支援センターまたは、介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業所へ連絡し契約を行います。
- 担当者と利用するサービスを話し合い、介護予防ケアプランの作成を行います。
要介護1~5と認定された人の場合
在宅生活の継続を希望する場合
- 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)を選び契約し、ケアプランの作成を依頼します。
- 担当するケアマネジャーと利用するサービスを話し合ってケアプランを作成します。
施設入所(居)等を希望する場合
- 入居したい介護保険施設やグループホーム等に直接連絡し、契約します。
- 入居した施設で、ケアマネジャーと利用するサービスを話し合ってケアプランを作成します。
「まだ両親も元気で介護の事は必要ないかも」と思っていても、情報収集を行い、相談先を見つけておいたりと早めに行動しておくことで、いざという時に慌てないで行動できます。制度を正しく味方につけ、本人も家族も安心できる暮らしの形を見つけていきましょう。
ひばり薬局では、患者様のご意見などを医師へフィードバックすることがあります。
皆さまの症状や経過などお聞かせください。コミニュケーションさせていただくことで親身に健康のお手伝いをさせていただきます。
